鳥取県のボランティア活動・地域づくり活動・NPO活動・協働を支援します
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター

【重要】貸借対照表の公告が義務化されました!

特定非営利活動促進法が一部改正され、平成30年10月1日から貸借対照表の公告が必要となります。

 

定款の公告方法を「官報」や「日刊紙」とされている場合、定款変更しないと毎年相当の費用負担が生じることになります。

 なお、公告を行わない場合、過料処分(20万円以下の過料)を受けることがあります。

 

【広告の対象】

平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となります。

ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で、直近のもの(※)についても公告する必要があります。

 ※「①施行日(平成30年10月1日)までに公告」するか、「②施行日以後、延滞なく公告」する必要があります。

 

【公告方法】

定款に定める必要があります。

貸借対照表は、以下の①~④の方法のうち定款に定める方法により公告しなめればなりません。

①官報に掲載
 →毎年度に1度の掲載(掲載料7万円程度)

②日刊新聞紙に掲載
 →毎年度に1度の掲載(掲載料は各新聞社による)

③電子公告(法人のホームページのほか、内閣府NPO法人ポータルサイトを利用する方法を含む)
 →約5年間(公告開始から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間)継続して行う必要がある。

④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示
 →1年間(公告開始後1年を経過する日までの間)継続して行う必要がある。

 

【定款を変更するときは・・・】

貸借対照表の広告を、現行の定款の規定と別の方法とする場合は、

平成30年9月30日までに総会で定款変更の議決をし、その後延滞なく定款変更届出書(※)を提出してください。

 ※公告の方法は、届出事項となりますので、法人の総会での議決のみで変更することができます。

 (所轄庁の認証は不要です。)

 

◆お問合せ◆

【東部地区】鳥取県元気づくり総本部 東部振興課   電話 0857-20-3659

【中部地区】鳥取県中部総合事務所 中部振興課    電話 0858-23-3177

【西部地区】鳥取県西部総合事務所 西部振興課    電話 0859-31-9694

上に戻る