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【終了しました】令和2年度控除対象特定非営利活動法人指定支援補助金

1.趣旨

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続き等に関する条例(平成25年鳥取県条例第4号)に基づき控除対象特定非営利活動法人の指定を受けようとする特定非営利活動法人の支援を行うことにより、地域の中核となり、持続的に活動する質の高い特定非営利活動法人の育成を促進することを目的として交付します。

 

2.補助金の概要

(1)対象団体

令和2年4月1日(水)から令和3年2月26日(金)の期間に控除対象特定非営利活動法人の指定の申出の手続きを行う鳥取県内の特定非営利活動法人(2事業年度以上公益的な活動を行った法人)(鳥取県の受付日が期間内のものが対象)

 

(2)対象経費

控除対象特定非営利活動法人の指定を取得するために必要な以下の経費

・士業(司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、認定ファンドレイザー)への相談にかかる経費

(委託料・相談料・旅費)

・鳥取県又は公益財団法人とっとり県民活動活性化センター(以下「センター」という。)への相談にかかる旅費

・会議費(食糧費は除く)

・消耗品費(参考書、文房具等。ただしソフトウェアの購入を除く。)

・アルバイトにかかる賃金

 

(3)補助率・補助上限額・交付件数

・補助率:4分の3

・補助額上限:15万円 (千円未満の端数は切り捨て)

・交付予定件数:2件程度

 

 

3.応募方法

(1)募集期間

令和2年9月9日(水)から10月30日(金)まで

【10月30日(金)17:00必着】

 

(2)応募書類の入手方法

以下応募方法からダウンロードしていただけます。インターネットを利用されない方は、センターの窓口にご相談ください。

 

(3)応募方法

交付要綱を確認の上、申請書一式を持参または郵送にて提出してください。

※以下よりダウンロードできます。

交付要綱

募集要項

 

 

【申請書様式】

ア 様式1号_交付申請書

イ 様式2号_事業計画書

※前年度活動計算書(収支予算書)前年度事業報告書、前年度貸借対照表、当年度活動予算書、当年度事業計画書、定款、役員名簿を添付してください。

ウ 様式3号_収支予算書

 

 

【変更申請】

様式5号_変更(中止・廃止)申請書

 

 

【報告様式】

様式6号_実績報告書

様式7号_事業報告書

様式8号_収支決算書

様式9号_控除税額報告書

 

 

(4)選考方法

・募集期間終了後に審査会を開催し、書類審査及び審査員の合議により補助団体を決定します(11月頃予定)。

・申請団体は審査会において、審査員からの聞き取りに対応していただきます。

〈審査基準〉①団体の過去の活動実績

②団体としての将来性(継続性)、地域課題解決への貢献度

③条例個別指定取得に対する取り組みの進捗状況 (団体内での条例個別指定申請の合意が得られているか、条例個別指定要件の達成に向けた取り組み状況、今後の計画の具体性など)

④【加点項目】指定後の「控除対象特定非営利活動法人」の活用方法 (指定を、どのように認定特定非営利活動法人の取得、団体の信頼性向上や寄付の増加に結び付けていくかなど)

 

 

(5)その他

ア 鳥取県へ控除対象特定非営利活動法人の指定の申出の手続きを行ったあと、申出を行ったことを証明する書類(県の受付印が押印してあるものを含む)の写しを交付決定を受けた年度の2月末日までにセンターに提出していただきます。

イ 控除対象特定非営利活動法人の指定を受けたあとは、取得を証明する書類をセンターへ提出していただきます。

ウ 本助成金に係る事業の「完了」とは、事業本体とその精算業務、及びそれに伴う組織内の議決等の承認手続きが全て終了することを指します。事業本体が終了したら、速やかな精算手続き及び総括を行い、実績報告を進めるよう努めてください。

エ 事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守してください。

オ 次に掲げる事項が認められた場合には、交付決定を取り消すことがあります。

・応募申請した内容どおりに事業が行われなかった場合

・実績報告書等の提出等、本補助事業の手続きが行われない場合

 

 

4 応募先・お問い合わせ先

公益財団法人とっとり県民活動活性化センター

住所 〒682-0023 倉吉市山根557番地1 パープルタウン2階

電話0858-24-6460 /ファクシミリ0858-24-6470

開所時間:10:00~18:00(土・日・祝日を除く)

電子メール:info@tottori-katsu.net   ホームページ:http://tottori-katsu.net

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