【募集9/3~10/31】平成30年度控除対象特定非営利活動法人指定支援補助金
平成30年度控除対象特定非営利活動法人指定支援補助金
認定NPO法人取得を目指すNPO法人のはじめの一歩として、「控除対象特定非営利活動法人指定」という制度があります。
「控除対象特定非営利活動法人指定」制度によって指定を受けることで、認定条件のひとつであるPST(パブリックサポートテスト)がクリアできることになります。この指定に向かう際にかかる費用の一部を補助しますので是非ご活用ください。
補助金概要
1.趣旨
鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続き等に関する条例(平成25年鳥取県条例第4号)に基づき控除対象特定非営利活動法人の指定を受けようとする特定非営利活動法人の支援を行うことにより、地域の中核となり、持続的に活動する質の高い特定非営利活動法人の育成を促進することを目的として交付します。
2.補助金の概要
(1)対象団体
平成30年4月2日(月)から平成31年2月28日(木)の期間に
控除対象特定非営利活動法人の指定の申出の手続きを行う鳥取県内の
特定非営利活動法人(2事業年度以上公益的な活動を行った法人)
(鳥取県の受付日が期間内のものが対象)
(2)対象経費
控除対象特定非営利活動法人の指定を取得するために必要な以下の経費
・士業(司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、
認定ファンドレイザー)への相談にかかる経費(委託料・相談料・旅費)
・鳥取県又は公益財団法人とっとり県民活動活性化センター
(以下「センター」という。)への相談にかかる旅費
・会議費(食糧費は除く)
・消耗品費(参考書、文房具等。ただしソフトウェアの購入を除く。)
・アルバイトにかかる賃金
(3)補助率・補助上限額・交付件数
・補助率:4分の3
・補助額上限:15万円 (千円未満の端数は切り捨て)
・交付予定件数:3件程度 ※予算総額(45万円)の範囲内での交付です。
3.応募方法
(1)募集期間
平成30年9月3日(月)から10月31日(水)まで
【10月31日(水)17:00必着】
(2)応募書類の入手方法
以下からダウンロードしていただけます。
インターネットを利用されない方は、センターの窓口にご相談ください。
(3)応募方法
交付要綱を確認の上、申請書一式を持参または郵送にて提出してください。
【申請書一式】
ア 申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
※前年度活動計算書(収支予算書)前年度事業報告書、前年度貸借対照表
当年度活動予算書、当年度事業計画書、定款、役員名簿
ウ 収支予算書(様式第3号)
(4)選考方法
・募集期間終了後に審査会を開催し、書類審査及び委員の合議により補助団体を決定します(11月頃予定)。
〈審査基準〉①団体の過去の活動実績
②団体としての将来性(継続性)、地域課題解決への貢献度
③条例個別指定取得に対する取り組みの進捗状況 (団体内での条例個別指定申請の合意が
得られているか、条例個別指定要件の達成に向けた取り組み状況、今後の計画の具体性など)
④【加点項目】指定後の「控除対象特定非営利活動法人」の活用方法
(指定をどのように認定特定非営利活動法人の取得、団体の信頼性向上や
寄付の増加に結び付けていくかなど)
(5)その他
ア 鳥取県へ控除対象特定非営利活動法人の指定の申出の手続きを行ったあと、
申出を行ったことを証明する書類(県の受付印が押印してあるものを含む)の
写しを交付決定を受けた年度の2月末日までにセンターに提出していただきます。
イ 控除対象特定非営利活動法人の指定を受けたあとは、取得を証明する書類を
センターへ提出していただきます。
ウ 本助成金に係る事業の「完了」とは、事業本体とその精算業務、及びそれに
伴う組織内の議決等の承認手続きが全て終了することを指します。事業本体が
終了したら、速やかな精算手続き及び総括を行い、実績報告を進めるよう努めてください。
エ 事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守してください。
オ 次に掲げる事項が認められた場合には、交付決定を取り消すことがあります。
・応募申請した内容どおりに事業が行われなかった場合
・実績報告書等の提出等、本補助事業の手続きが行われない場合
4 応募先・お問い合わせ先
公益財団法人とっとり県民活動活性化センター(担当 池淵、世瀬)
住所 〒682-0023 倉吉市山根557番地1 パープルタウン2階
電話0858-24-6460 /ファクシミリ0858-24-6470
開所時間:10:00~18:00(土・日・祝日を除く)
電子メール:info@tottori-katsu.net ホームページ:http://tottori-katsu.net