【重要】貸借対照表の公告が義務化されました!
特定非営利活動促進法が一部改正され、平成30年10月1日から貸借対照表の公告が必要となります。
定款の公告方法を「官報」や「日刊紙」とされている場合、定款変更しないと毎年相当の費用負担が生じることになります。
なお、公告を行わない場合、過料処分(20万円以下の過料)を受けることがあります。
【広告の対象】
平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となります。
ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で、直近のもの(※)についても公告する必要があります。
※「①施行日(平成30年10月1日)までに公告」するか、「②施行日以後、延滞なく公告」する必要があります。
【公告方法】
定款に定める必要があります。
貸借対照表は、以下の①~④の方法のうち定款に定める方法により公告しなめればなりません。
①官報に掲載
→毎年度に1度の掲載(掲載料7万円程度)
②日刊新聞紙に掲載
→毎年度に1度の掲載(掲載料は各新聞社による)
③電子公告(法人のホームページのほか、内閣府NPO法人ポータルサイトを利用する方法を含む)
→約5年間(公告開始から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間)継続して行う必要がある。
④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示
→1年間(公告開始後1年を経過する日までの間)継続して行う必要がある。
【定款を変更するときは・・・】
貸借対照表の広告を、現行の定款の規定と別の方法とする場合は、
平成30年9月30日までに総会で定款変更の議決をし、その後延滞なく定款変更届出書(※)を提出してください。
※公告の方法は、届出事項となりますので、法人の総会での議決のみで変更することができます。
(所轄庁の認証は不要です。)
◆お問合せ◆
【東部地区】鳥取県元気づくり総本部 東部振興課 電話 0857-20-3659
【中部地区】鳥取県中部総合事務所 中部振興課 電話 0858-23-3177
【西部地区】鳥取県西部総合事務所 西部振興課 電話 0859-31-9694